ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第9条(書類の閲覧)
第三条第一項の規定による届出をした会員制事業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該会員制事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、会員契約に関する業務を行う事業所に備え置き、会員の求めに応じ、閲覧させなければならない。
この条文の基本情報
書類の閲覧とは何ですか?
定義書類の閲覧とは、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第9条に定められた規定で、「第三条第一項の規定による届出をした会員制事業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該会員制事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、会員契約に関する業務を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第9条(書類の閲覧)は、日本のゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第9条の条文原文は「第三条第一項の規定による届出をした会員制事業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該会員制事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、会員契約に関する業務を…」で始まります。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の公布日は平成4年5月20日です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第9条の前の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第8条です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第9条の次の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第10条です。
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- 正式書式
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000053 - 本サイト収録
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000053/9
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