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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第8条(不当な行為等の禁止)

  1. 会員制事業者又は会員契約代行者は、次に掲げる行為をしてはならない。
  2. 一威迫する言動を交えて、会員契約の締結若しくは更新についての勧誘をし、又は会員契約の解除を妨げること。
  3. 二会員契約に基づく債務又は会員契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、会員契約に関する行為であって、顧客又は会員の保護に欠けるものとして経済産業省令で定めるもの

この条文の基本情報

不当な行為等の禁止とは何ですか?

定義不当な行為等の禁止とは、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第8条に定められた規定で、「会員制事業者又は会員契約代行者は、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第8条(不当な行為等の禁止)は、日本のゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第8条の条文原文は「会員制事業者又は会員契約代行者は、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の公布日は平成4年5月20日です。
  4. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第8条の前の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第7条です。
  6. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第8条の次の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000053
  • 本サイト収録ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000053/8

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