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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第7条(会員契約の締結又は更新についての勧誘等)

  1. 会員制事業者又は会員契約代行者は、会員契約の締結又は更新についての勧誘をするに際し、会員契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
  2. 2.会員制事業者は、会員契約の解除を妨げる目的をもって、会員契約に関する事項であって、会員の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

この条文の基本情報

会員契約の締結又は更新についての勧誘等とは何ですか?

定義会員契約の締結又は更新についての勧誘等とは、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第7条に定められた規定で、「会員制事業者又は会員契約代行者は、会員契約の締結又は更新についての勧誘をするに際し、会員契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第7条(会員契約の締結又は更新についての勧誘等)は、日本のゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第7条の条文原文は「会員制事業者又は会員契約代行者は、会員契約の締結又は更新についての勧誘をするに際し、会員契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに…」で始まります。
  3. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の公布日は平成4年5月20日です。
  4. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第7条の前の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第6条です。
  6. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第7条の次の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000053
  • 本サイト収録ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000053/7

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