ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「会員契約」とは、当事者の一方が相手方に対してゴルフ場その他スポーツ施設又は保養のための施設であって政令で定めるものを継続的に利用させる役務(以下「指定役務」という。)を提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額以上の額の金銭を支払うことを約する契約をいう。
- 2.この法律において「会員制事業者」とは、会員契約に基づき指定役務を提供する事業(以下「会員制事業」という。)を行う者(会員制事業を行おうとする者を含む。)をいう。
- 3.この法律において「会員」とは、会員制事業者から会員契約に基づき指定役務の提供を受ける者をいう。
- 4.この法律において「募集」とは、広告その他これに類似する方法により会員契約の締結について、勧誘をし、若しくは勧誘をさせること又は会員契約の締結をすること若しくは会員契約の締結の代理若しくは媒介を行わせることをいう。
- 5.この法律において「会員契約代行者」とは、会員契約の締結の代理又は媒介を行う者をいう。
- 6.この法律において「預託金」とは、会員が会員契約に基づき会員制事業者に支払う金銭(以下「拠出金」という。)のうち会員制事業者が会員に対して将来返還することを約したものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「会員契約」とは、当事者の一方が相手方に対してゴルフ場その他スポーツ施設又は保養のための施設であって政令で定めるものを継続的に利用させる役務(以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第2条(定義)は、日本のゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「会員契約」とは、当事者の一方が相手方に対してゴルフ場その他スポーツ施設又は保養のための施設であって政令で定めるものを継続的に利用させる役務(以…」で始まります。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の公布日は平成4年5月20日です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第2条の前の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第1条です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第2条の次の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第3条です。
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- 正式書式
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000053 - 本サイト収録
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000053/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。