受講中の講座ブックマーク無料で登録

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第3条(募集の届出)

  1. 会員制事業者は、募集をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。
  2. 一会員制事業者に関する事項であって次に掲げるもの
  3. 二会員契約に関する事項であって次に掲げるもの
  4. 2.前項の規定は、同項の規定による届出があった施設に係る募集をしようとするときには、適用しない。ただし、会員制事業者が、同項の規定により届け出た同項第一号に掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をした後に、又は同項の規定により届け出た同項第二号に掲げる事項の変更をして、募集をしようとするときは、この限りでない。

この条文の基本情報

募集の届出とは何ですか?

定義募集の届出とは、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第3条に定められた規定で、「会員制事業者は、募集をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第3条(募集の届出)は、日本のゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第3条の条文原文は「会員制事業者は、募集をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の公布日は平成4年5月20日です。
  4. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第3条の前の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第2条です。
  6. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第3条の次の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000053
  • 本サイト収録ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000053/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›