ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第22条(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第七条第一項又は第二項の規定に違反した者
- 二第十一条第一項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第22条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第22条(罰則)は、日本のゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第22条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の公布日は平成4年5月20日です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第22条の前の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第21条です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第22条の次の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第23条です。
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- 正式書式
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000053 - 本サイト収録
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000053/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。