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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第23条

  1. 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして募集をした者
  3. 二第四条の規定に違反して、会員契約の締結をした者
  4. 三第五条第一項から第三項までの規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
  5. 四第六条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者
  6. 五第九条の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは会員の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは会員に閲覧させた者
  7. 六第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  8. 七第十七条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第23条は、日本のゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第23条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の公布日は平成4年5月20日です。
  4. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第23条の前の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第22条です。
  6. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第23条の次の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000053
  • 本サイト収録ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000053/23

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