政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 第1条(目的)
この法律は、国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため、国会議員の資産等を公開する措置を講ずること等により、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため、国会議員の資産等を公開する措置を講ずること等により、政治倫理の確立を期し、もって民主政…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第1条(目的)は、日本の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律に含まれる条文です。
- 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため、国会議員の資産等を公開する措置を講ずること等により、政治倫理の確立を期し、もって民主政…」で始まります。
- 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
- 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第1条の次の条は政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000100 - 本サイト収録
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000100/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。