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政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 第2条(資産等報告書等の提出)

  1. 国会議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により国会議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた国会議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
  2. 一土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。)1所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨2
  3. 二建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権1当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨2
  4. 三建物1所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨2
  5. 四預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。)1預金及び貯金の額2
  6. 五有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券に限る。)1種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)にあっては、株式の銘柄及び株数)2
  7. 六自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が百万円を超えるものに限る。)1種類及び数量2
  8. 七ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。)1ゴルフ場の名称2
  9. 八貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。)1貸付金の額2
  10. 九借入金(生計を一にする親族からのものを除く。)1借入金の額2
  11. 2.国会議員は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって十二月三十一日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の四月一日から同月三十日までの間に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

資産等報告書等の提出とは何ですか?

定義資産等報告書等の提出とは、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第2条に定められた規定で、「国会議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により国会議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた国会議員にあっ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第2条(資産等報告書等の提出)は、日本の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第2条の条文原文は「国会議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により国会議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた国会議員にあっ…」で始まります。
  3. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
  4. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第2条の前の条は政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第1条です。
  6. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第2条の次の条は政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000100
  • 本サイト収録政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000100/2

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