政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 第3条(所得等報告書の提出)
- 国会議員(前年一年間を通じて国会議員であった者(任期満了又は衆議院の解散による任期終了により国会議員でない期間がある者で当該任期満了又は衆議院の解散による選挙により再び国会議員となったものにあっては、当該国会議員でない期間を除き前年一年間を通じて国会議員であった者)に限る。)は、次の各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了又は衆議院の解散による任期終了により国会議員でない期間がある者で当該任期満了又は衆議院の解散による選挙により再び国会議員となったものにあっては、同月一日から再び国会議員となった日から起算して三十日を経過する日までの間)に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
- 一前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が百万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)
- 二前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の二に規定する贈与税の課税価格をいう。)
この条文の基本情報
所得等報告書の提出とは何ですか?
定義所得等報告書の提出とは、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第3条に定められた規定で、「国会議員(前年一年間を通じて国会議員であった者(任期満了又は衆議院の解散による任期終了により国会議員でない期間がある者で当該任期満了又は衆議院の解散による選挙に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第3条(所得等報告書の提出)は、日本の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律に含まれる条文です。
- 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第3条の条文原文は「国会議員(前年一年間を通じて国会議員であった者(任期満了又は衆議院の解散による任期終了により国会議員でない期間がある者で当該任期満了又は衆議院の解散による選挙に…」で始まります。
- 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
- 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第3条の前の条は政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第2条です。
- 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第3条の次の条は政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000100 - 本サイト収録
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000100/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。