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政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 第4条(関連会社等報告書の提出)

国会議員は、毎年、四月一日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月二日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了又は衆議院の解散による任期終了により国会議員でない期間がある者で当該任期満了又は衆議院の解散による選挙により再び国会議員となったものにあっては、同月二日から再び国会議員となった日から起算して三十日を経過する日までの間)に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

関連会社等報告書の提出とは何ですか?

定義関連会社等報告書の提出とは、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第4条に定められた規定で、「国会議員は、毎年、四月一日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第4条(関連会社等報告書の提出)は、日本の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第4条の条文原文は「国会議員は、毎年、四月一日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。」で始まります。
  3. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
  4. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第4条の前の条は政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第3条です。
  6. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第4条の次の条は政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000100
  • 本サイト収録政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000100/4

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