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政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 第5条(資産等報告書等の保存及び閲覧)

  1. 前三条の規定により提出された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は、これらを受理した各議院の議長において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して七年を経過する日まで保存しなければならない。
  2. 2.何人も、各議院の議長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の閲覧を請求することができる。

この条文の基本情報

資産等報告書等の保存及び閲覧とは何ですか?

定義資産等報告書等の保存及び閲覧とは、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第5条に定められた規定で、「前三条の規定により提出された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は、これらを受理した各議院の議長において、これらを提出すべき期間…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第5条(資産等報告書等の保存及び閲覧)は、日本の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第5条の条文原文は「前三条の規定により提出された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は、これらを受理した各議院の議長において、これらを提出すべき期間…」で始まります。
  3. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
  4. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第5条の前の条は政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第4条です。
  6. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第5条の次の条は政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000100
  • 本サイト収録政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000100/5

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