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政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 第6条(細則)

この法律に定めるもののほか、国会議員の資産等の公開に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。

この条文の基本情報

細則とは何ですか?

定義細則とは、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第6条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、国会議員の資産等の公開に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第6条(細則)は、日本の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第6条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、国会議員の資産等の公開に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。」で始まります。
  3. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
  4. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第6条の前の条は政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第5条です。
  6. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第6条の次の条は政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000100
  • 本サイト収録政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000100/6

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