政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 第7条(地方公共団体における資産等の公開)
都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議員並びに都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)の資産等の公開については、平成七年十二月三十一日までに、条例の定めるところにより、この法律の規定に基づく国会議員の資産等の公開の措置に準じて必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体における資産等の公開とは何ですか?
定義地方公共団体における資産等の公開とは、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第7条に定められた規定で、「都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議員並びに都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第7条(地方公共団体における資産等の公開)は、日本の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律に含まれる条文です。
- 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第7条の条文原文は「都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議員並びに都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。」で始まります。
- 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の公布日は平成4年12月16日です。
- 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第7条の前の条は政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000100 - 本サイト収録
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000100/7
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