介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令 第1条(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「この政令は、法の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令第1条(施行期日)は、日本の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令第1条の条文原文は「この政令は、法の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。」で始まります。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令の公布日は平成4年6月26日です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令(平成四年政令第二百三十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000233 - 本サイト収録
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令(平成四年政令第二百三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000233/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。