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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 第8条(買い取った土地がその用に供されるべき公益的施設を設置する者)

法第二十二条第六項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。

この条文の基本情報

買い取った土地がその用に供されるべき公益的施設を設置する者とは何ですか?

定義買い取った土地がその用に供されるべき公益的施設を設置する者とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第二十二条第六項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第8条(買い取った土地がその用に供されるべき公益的施設を設置する者)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第二十二条第六項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。」で始まります。
  3. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令の公布日は平成4年7月31日です。
  4. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第8条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第7条です。
  6. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第8条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000266
  • 本サイト収録地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000266/8

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