地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 第9条(公益的施設の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
法第二十八条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を拠点整備土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の拠点整備土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
公益的施設の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準とは何ですか?
定義公益的施設の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第二十八条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を拠点整備土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第9条(公益的施設の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第二十八条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を拠点整備土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画…」で始まります。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令の公布日は平成4年7月31日です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第9条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第8条です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第9条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000266 - 本サイト収録
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000266/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。