国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 第10条(小型武器の管理)
- 法第二十四条第二項の規定により本部長により指定された者(以下この条において「管理責任者」という。)は、小型武器を保安上適当な構造を有する設備内に格納しなければならない。
- 2.管理責任者は、小型武器の貸与を受けた隊員からその返納を受けるときは、損傷その他の異常の有無を検査しなければならない。
- 3.管理責任者は、自らが保管中の小型武器又は隊員に貸与した小型武器につき、喪失、盗難その他の事故が生じたときは、速やかにその小型武器の種類及び規格並びに数その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を本部長に報告しなければならない。
- 4.管理責任者は、帳簿を備え付けてこれに小型武器の貸与及び返納の日時、貸与された小型武器の種類及び規格その他内閣府令で定める事項を記録し、かつ、その帳簿を保存しなければならない。
この条文の基本情報
小型武器の管理とは何ですか?
定義小型武器の管理とは、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第二十四条第二項の規定により本部長により指定された者(以下この条において「管理責任者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第10条(小型武器の管理)は、日本の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第二十四条第二項の規定により本部長により指定された者(以下この条において「管理責任者」という。」で始まります。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の公布日は平成4年8月7日です。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第10条の前の条は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第9条です。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第10条の次の条は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000268 - 本サイト収録
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000268/10
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