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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 第11条(国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に基づく政令の準用)

法第二十八条の規定により国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく政令の規定を準用するものとする。

この条文の基本情報

国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に基づく政令の準用とは何ですか?

定義国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に基づく政令の準用とは、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第二十八条の規定により国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第11条(国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に基づく政令の準用)は、日本の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第二十八条の規定により国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく…」で始まります。
  3. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の公布日は平成4年8月7日です。
  4. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第11条の前の条は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第10条です。
  6. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第11条の次の条は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000268
  • 本サイト収録国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000268/11

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