獣医療法施行令 本文
この政令は、獣医師法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十五号)の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行令本文は、日本の獣医療法施行令に含まれる条文です。
- 獣医療法施行令本文の条文原文は「この政令は、獣医師法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十五号)の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。」で始まります。
- 獣医療法施行令の公布日は平成4年8月7日です。
- 獣医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
獣医療法施行令(平成四年政令第二百七十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000274 - 本サイト収録
獣医療法施行令(平成四年政令第二百七十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000274/main
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