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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

獣医療法施行令

  • 平成四年政令第二百七十四号・政令・公布 平成4年8月7日・本則2条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医療法施行令の法令番号は平成四年政令第二百七十四号です。
  2. 獣医療法施行令の法令種別は政令です。
  3. 獣医療法施行令の公布日は平成4年8月7日です。
  4. 獣医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 獣医療法施行令は全 7 条です。
  6. 獣医療法施行令の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
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第1条(診療施設整備計画の変更等)別タブで開く ›

獣医療法(以下「法」という。)第十四条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る診療施設整備計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2法第十四条第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

3都道府県知事は、法第十四条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る診療施設整備計画(第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って診療施設の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

附則
本文附則

この政令は、獣医師法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十五号)の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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