獣医療法施行令 第2条(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
法第十五条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十年、据置期間については二年とする。
この条文の基本情報
株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等とは何ですか?
定義株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等とは、獣医療法施行令第2条に定められた規定で、「法第十五条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十年、据置期間については二年とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行令第2条(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)は、日本の獣医療法施行令に含まれる条文です。
- 獣医療法施行令第2条の条文原文は「法第十五条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十年、据置期間については二年とす…」で始まります。
- 獣医療法施行令の公布日は平成4年8月7日です。
- 獣医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行令第2条の前の条は獣医療法施行令第1条です。
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- 正式書式
獣医療法施行令(平成四年政令第二百七十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000274 - 本サイト収録
獣医療法施行令(平成四年政令第二百七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000274/2
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