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獣医療法施行令 第1条(診療施設整備計画の変更等)

  1. 獣医療法(以下「法」という。)第十四条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る診療施設整備計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
  2. 2.法第十四条第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
  3. 3.都道府県知事は、法第十四条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る診療施設整備計画(第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って診療施設の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

この条文の基本情報

診療施設整備計画の変更等とは何ですか?

定義診療施設整備計画の変更等とは、獣医療法施行令第1条に定められた規定で、「獣医療法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医療法施行令第1条(診療施設整備計画の変更等)は、日本の獣医療法施行令に含まれる条文です。
  2. 獣医療法施行令第1条の条文原文は「獣医療法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 獣医療法施行令の公布日は平成4年8月7日です。
  4. 獣医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 獣医療法施行令第1条の次の条は獣医療法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式獣医療法施行令(平成四年政令第二百七十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000274
  • 本サイト収録獣医療法施行令(平成四年政令第二百七十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000274/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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