あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第10条(行政庁等)
- この政令における行政庁は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
- 一法第二条第一項及び法第十八条の二第一項の規定による学校の認定に関する事項1文部科学大臣2
- 二法第二条第一項の規定による同項第一号に定める養成施設の認定及び法第十八条の二第一項の規定による同項に規定する養成施設の認定に関する事項1厚生労働大臣2
- 三法第二条第一項の規定による同項第二号に定める養成施設の認定に関する事項1都道府県知事2
- 2.この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
この条文の基本情報
行政庁等とは何ですか?
定義行政庁等とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「この政令における行政庁は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第10条(行政庁等)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第10条の条文原文は「この政令における行政庁は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の公布日は平成4年9月24日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第10条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第9条です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第10条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000301 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000301/10
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