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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第9条(主務省令への委任)

前各条に定めるもののほか、申請書の添付書類その他学校養成施設の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

この条文の基本情報

主務省令への委任とは何ですか?

定義主務省令への委任とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「前各条に定めるもののほか、申請書の添付書類その他学校養成施設の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第9条(主務省令への委任)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第9条の条文原文は「前各条に定めるもののほか、申請書の添付書類その他学校養成施設の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。」で始まります。
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の公布日は平成4年9月24日です。
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第9条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第8条です。
  6. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第9条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000301
  • 本サイト収録あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000301/9

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