あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第8条(国の設置する学校養成施設の特例)
国の設置する学校養成施設に係る前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国の設置する学校養成施設の特例とは何ですか?
定義国の設置する学校養成施設の特例とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「国の設置する学校養成施設に係る前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第8条(国の設置する学校養成施設の特例)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第8条の条文原文は「国の設置する学校養成施設に係る前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものと…」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の公布日は平成4年9月24日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第8条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第7条です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第8条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000301 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000301/8
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