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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第7条(認定取消しの申請)

認定学校養成施設について、行政庁の認定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

この条文の基本情報

認定取消しの申請とは何ですか?

定義認定取消しの申請とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「認定学校養成施設について、行政庁の認定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第7条(認定取消しの申請)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第7条の条文原文は「認定学校養成施設について、行政庁の認定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。」で始まります。
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の公布日は平成4年9月24日です。
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第7条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第6条です。
  6. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第7条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000301
  • 本サイト収録あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000301/7

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