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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第6条(認定の取消し)

  1. 行政庁は、認定学校養成施設が第一条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認定を取り消すことができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定により認定養成施設の認定を取り消したときは、遅滞なく、当該認定養成施設の名称及び位置、認定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

この条文の基本情報

認定の取消しとは何ですか?

定義認定の取消しとは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「行政庁は、認定学校養成施設が第一条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第6条(認定の取消し)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第6条の条文原文は「行政庁は、認定学校養成施設が第一条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に…」で始まります。
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の公布日は平成4年9月24日です。
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第6条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第5条です。
  6. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第6条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000301
  • 本サイト収録あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000301/6

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