あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第5条(報告の徴収及び指示)
- 行政庁は、認定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
- 2.行政庁は、第一条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、認定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収及び指示とは何ですか?
定義報告の徴収及び指示とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「行政庁は、認定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第5条(報告の徴収及び指示)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第5条の条文原文は「行政庁は、認定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の公布日は平成4年9月24日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第5条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第4条です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第5条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000301 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000301/5
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