あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第4条(報告)
- 認定学校養成施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「認定学校養成施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第4条(報告)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第4条の条文原文は「認定学校養成施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の公布日は平成4年9月24日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第4条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第3条です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第4条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000301 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000301/4
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