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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第3条(変更の承認又は届出)

  1. 第一条第一項の認定を受けた学校養成施設(以下「認定学校養成施設」という。)の設置者は、法第二条第三項に定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。
  2. 2.認定学校養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。
  3. 3.都道府県知事は、第一項の規定により、第一条第一項の認定を受けた法第二条第一項第二号に定める養成施設(以下この項及び第六条第二項において「認定養成施設」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により認定養成施設の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

この条文の基本情報

変更の承認又は届出とは何ですか?

定義変更の承認又は届出とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「第一条第一項の認定を受けた学校養成施設(以下「認定学校養成施設」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第3条(変更の承認又は届出)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第3条の条文原文は「第一条第一項の認定を受けた学校養成施設(以下「認定学校養成施設」という。」で始まります。
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の公布日は平成4年9月24日です。
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第3条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第2条です。
  6. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第3条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000301
  • 本サイト収録あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000301/3

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