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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第12条(免許に関する事項の登録等の手数料)

  1. 法第三条の二十四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 一あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録を受けようとする者1五千六百円2
  3. 二あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゅう師免許証明書(次号において「免許証等」という。)の記載事項の変更を受けようとする者1三千百円2
  4. 三免許証等の再交付を受けようとする者1三千三百円2

この条文の基本情報

免許に関する事項の登録等の手数料とは何ですか?

定義免許に関する事項の登録等の手数料とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第三条の二十四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第12条(免許に関する事項の登録等の手数料)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第三条の二十四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の公布日は平成4年9月24日です。
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第12条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第11条です。
  6. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第12条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000301
  • 本サイト収録あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000301/12

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