あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第13条(行政処分に関する通知)
都道府県知事は、他の都道府県知事に対し法第十二条の二第一項の届出を行った者について、その業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止したときは、その届出を受理した都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の事由及び内容を通知しなければならない。
この条文の基本情報
行政処分に関する通知とは何ですか?
定義行政処分に関する通知とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「都道府県知事は、他の都道府県知事に対し法第十二条の二第一項の届出を行った者について、その業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止したときは、その届出を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第13条の条文原文は「都道府県知事は、他の都道府県知事に対し法第十二条の二第一項の届出を行った者について、その業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止したときは、その届出を…」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の公布日は平成4年9月24日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第13条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第12条です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第13条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000301 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000301/13
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