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柔道整復師法施行令 第1条(免許に関する事項の登録等の手数料)

  1. 柔道整復師法(以下「法」という。)第八条の六第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 一柔道整復師の登録を受けようとする者1四千八百円2
  3. 二柔道整復師免許証又は柔道整復師免許証明書(次号において「免許証等」という。)の記載事項の変更を受けようとする者1三千七百円2
  4. 三免許証等の再交付を受けようとする者1四千円2

この条文の基本情報

免許に関する事項の登録等の手数料とは何ですか?

定義免許に関する事項の登録等の手数料とは、柔道整復師法施行令第1条に定められた規定で、「柔道整復師法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 柔道整復師法施行令第1条(免許に関する事項の登録等の手数料)は、日本の柔道整復師法施行令に含まれる条文です。
  2. 柔道整復師法施行令第1条の条文原文は「柔道整復師法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 柔道整復師法施行令の公布日は平成4年9月24日です。
  4. 柔道整復師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 柔道整復師法施行令第1条の次の条は柔道整復師法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000302
  • 本サイト収録柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000302/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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