柔道整復師法施行令 第1条(免許に関する事項の登録等の手数料)
- 柔道整復師法(以下「法」という。)第八条の六第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一柔道整復師の登録を受けようとする者1四千八百円2
- 二柔道整復師免許証又は柔道整復師免許証明書(次号において「免許証等」という。)の記載事項の変更を受けようとする者1三千七百円2
- 三免許証等の再交付を受けようとする者1四千円2
この条文の基本情報
免許に関する事項の登録等の手数料とは何ですか?
定義免許に関する事項の登録等の手数料とは、柔道整復師法施行令第1条に定められた規定で、「柔道整復師法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法施行令第1条(免許に関する事項の登録等の手数料)は、日本の柔道整復師法施行令に含まれる条文です。
- 柔道整復師法施行令第1条の条文原文は「柔道整復師法(以下「法」という。」で始まります。
- 柔道整復師法施行令の公布日は平成4年9月24日です。
- 柔道整復師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法施行令第1条の次の条は柔道整復師法施行令第2条です。
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- 正式書式
柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000302 - 本サイト収録
柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000302/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。