柔道整復師法施行令 第2条(学校又は養成施設の指定)
- 行政庁は、法第十二条第一項に規定する学校又は柔道整復師養成施設(以下「学校養成施設」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により柔道整復師養成施設の指定をしたときは、遅滞なく、当該柔道整復師養成施設の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
学校又は養成施設の指定とは何ですか?
定義学校又は養成施設の指定とは、柔道整復師法施行令第2条に定められた規定で、「行政庁は、法第十二条第一項に規定する学校又は柔道整復師養成施設(以下「学校養成施設」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法施行令第2条(学校又は養成施設の指定)は、日本の柔道整復師法施行令に含まれる条文です。
- 柔道整復師法施行令第2条の条文原文は「行政庁は、法第十二条第一項に規定する学校又は柔道整復師養成施設(以下「学校養成施設」という。」で始まります。
- 柔道整復師法施行令の公布日は平成4年9月24日です。
- 柔道整復師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法施行令第2条の前の条は柔道整復師法施行令第1条です。
- 柔道整復師法施行令第2条の次の条は柔道整復師法施行令第3条です。
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- 正式書式
柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000302 - 本サイト収録
柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000302/2
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