柔道整復師法施行令 第3条(指定の申請)
前条第一項の学校養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、柔道整復師法施行令第3条に定められた規定で、「前条第一項の学校養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法施行令第3条(指定の申請)は、日本の柔道整復師法施行令に含まれる条文です。
- 柔道整復師法施行令第3条の条文原文は「前条第一項の学校養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。」で始まります。
- 柔道整復師法施行令の公布日は平成4年9月24日です。
- 柔道整復師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法施行令第3条の前の条は柔道整復師法施行令第2条です。
- 柔道整復師法施行令第3条の次の条は柔道整復師法施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000302 - 本サイト収録
柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000302/3
柔道整復師法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。