柔道整復師法施行令 第4条(変更の承認又は届出)
- 第二条第一項の指定を受けた学校養成施設(以下「指定学校養成施設」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。
- 2.指定学校養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定により、第二条第一項の指定を受けた柔道整復師養成施設(以下この項及び第七条第二項において「指定養成施設」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成施設の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
変更の承認又は届出とは何ですか?
定義変更の承認又は届出とは、柔道整復師法施行令第4条に定められた規定で、「第二条第一項の指定を受けた学校養成施設(以下「指定学校養成施設」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法施行令第4条(変更の承認又は届出)は、日本の柔道整復師法施行令に含まれる条文です。
- 柔道整復師法施行令第4条の条文原文は「第二条第一項の指定を受けた学校養成施設(以下「指定学校養成施設」という。」で始まります。
- 柔道整復師法施行令の公布日は平成4年9月24日です。
- 柔道整復師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法施行令第4条の前の条は柔道整復師法施行令第3条です。
- 柔道整復師法施行令第4条の次の条は柔道整復師法施行令第5条です。
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- 正式書式
柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000302 - 本サイト収録
柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000302/4
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