柔道整復師法施行令 第11条(行政庁等)
- この政令における行政庁は、法第十二条第一項の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条の規定による柔道整復師養成施設の指定に関する事項については都道府県知事とする。
- 2.この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
この条文の基本情報
行政庁等とは何ですか?
定義行政庁等とは、柔道整復師法施行令第11条に定められた規定で、「この政令における行政庁は、法第十二条第一項の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条の規定による柔道整復師養成施設の指定に関する事項につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法施行令第11条(行政庁等)は、日本の柔道整復師法施行令に含まれる条文です。
- 柔道整復師法施行令第11条の条文原文は「この政令における行政庁は、法第十二条第一項の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条の規定による柔道整復師養成施設の指定に関する事項につ…」で始まります。
- 柔道整復師法施行令の公布日は平成4年9月24日です。
- 柔道整復師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法施行令第11条の前の条は柔道整復師法施行令第10条です。
- 柔道整復師法施行令第11条の次の条は柔道整復師法施行令第12条です。
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- 正式書式
柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000302 - 本サイト収録
柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000302/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。