柔道整復師法施行令 第12条(受験手数料)
法第十三条の二第一項の政令で定める受験手数料の額は、二万三千九百円とする。
この条文の基本情報
受験手数料とは何ですか?
定義受験手数料とは、柔道整復師法施行令第12条に定められた規定で、「法第十三条の二第一項の政令で定める受験手数料の額は、二万三千九百円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法施行令第12条(受験手数料)は、日本の柔道整復師法施行令に含まれる条文です。
- 柔道整復師法施行令第12条の条文原文は「法第十三条の二第一項の政令で定める受験手数料の額は、二万三千九百円とする。」で始まります。
- 柔道整復師法施行令の公布日は平成4年9月24日です。
- 柔道整復師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法施行令第12条の前の条は柔道整復師法施行令第11条です。
- 柔道整復師法施行令第12条の次の条は柔道整復師法施行令第13条です。
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- 正式書式
柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000302 - 本サイト収録
柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000302/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。