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柔道整復師法施行令 第12条(受験手数料)

法第十三条の二第一項の政令で定める受験手数料の額は、二万三千九百円とする。

この条文の基本情報

受験手数料とは何ですか?

定義受験手数料とは、柔道整復師法施行令第12条に定められた規定で、「法第十三条の二第一項の政令で定める受験手数料の額は、二万三千九百円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 柔道整復師法施行令第12条(受験手数料)は、日本の柔道整復師法施行令に含まれる条文です。
  2. 柔道整復師法施行令第12条の条文原文は「法第十三条の二第一項の政令で定める受験手数料の額は、二万三千九百円とする。」で始まります。
  3. 柔道整復師法施行令の公布日は平成4年9月24日です。
  4. 柔道整復師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 柔道整復師法施行令第12条の前の条は柔道整復師法施行令第11条です。
  6. 柔道整復師法施行令第12条の次の条は柔道整復師法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000302
  • 本サイト収録柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000302/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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