柔道整復師法施行令 第9条(国の設置する学校養成施設の特例)
国の設置する学校養成施設に係る第二条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国の設置する学校養成施設の特例とは何ですか?
定義国の設置する学校養成施設の特例とは、柔道整復師法施行令第9条に定められた規定で、「国の設置する学校養成施設に係る第二条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法施行令第9条(国の設置する学校養成施設の特例)は、日本の柔道整復師法施行令に含まれる条文です。
- 柔道整復師法施行令第9条の条文原文は「国の設置する学校養成施設に係る第二条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み…」で始まります。
- 柔道整復師法施行令の公布日は平成4年9月24日です。
- 柔道整復師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法施行令第9条の前の条は柔道整復師法施行令第8条です。
- 柔道整復師法施行令第9条の次の条は柔道整復師法施行令第10条です。
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- 正式書式
柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000302 - 本サイト収録
柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000302/9
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