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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令 本文

  1. この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第二号の改正規定及び同令第八条を同令第八条の二とし、同令第四章中同条の前に一条を加える改正規定、第二条の規定、第四条中地方税法施行令第五十四条の十五の三の改正規定並びに第五条の規定は、公布の日から施行する。
  2. 2.この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令本文は、日本の産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第二号の改正規定及び同令第八条を同令第八条の二とし、…」で始まります。
  3. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成4年9月24日です。
  4. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000304
  • 本サイト収録産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000304/main

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