計量単位令 第10条(輸入された商品)
- 法附則第五条第二項第二号の政令で定める商品は、次に掲げるものとして経済産業省令で定める商品であって、第八条に規定するヤードポンド法による計量単位(以下「ヤードポンド単位」という。)によって表記された物象の状態の量がヤードポンド単位以外の法定計量単位により併記されているものとする。
- 一国際的にヤードポンド単位による表記が用いられている商品
- 二主として日常生活の用に供される商品であって、これに付されたヤードポンド単位による表記を除去することが通常著しく困難であるもの
この条文の基本情報
輸入された商品とは何ですか?
定義輸入された商品とは、計量単位令第10条に定められた規定で、「法附則第五条第二項第二号の政令で定める商品は、次に掲げるものとして経済産業省令で定める商品であって、第八条に規定するヤードポンド法による計量単位(以下「ヤードポ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量単位令第10条(輸入された商品)は、日本の計量単位令に含まれる条文です。
- 計量単位令第10条の条文原文は「法附則第五条第二項第二号の政令で定める商品は、次に掲げるものとして経済産業省令で定める商品であって、第八条に規定するヤードポンド法による計量単位(以下「ヤードポ…」で始まります。
- 計量単位令の公布日は平成4年11月18日です。
- 計量単位令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量単位令第10条の前の条は計量単位令第9条です。
- 計量単位令第10条の次の条は計量単位令第11条です。
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- 正式書式
計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000357 - 本サイト収録
計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000357/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。