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計量単位令 第11条(仏馬力)

  1. 法附則第六条第一項の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。
  2. 一内燃機関に関する取引又は証明
  3. 二外燃機関に関する取引又は証明
  4. 2.法附則第六条第二項の政令で定める仏馬力の定義は、ワットの七百三十五・五倍とする。

この条文の基本情報

仏馬力とは何ですか?

定義仏馬力とは、計量単位令第11条に定められた規定で、「法附則第六条第一項の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量単位令第11条(仏馬力)は、日本の計量単位令に含まれる条文です。
  2. 計量単位令第11条の条文原文は「法附則第六条第一項の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 計量単位令の公布日は平成4年11月18日です。
  4. 計量単位令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 計量単位令第11条の前の条は計量単位令第10条です。
  6. 計量単位令第11条の次の条は計量単位令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000357
  • 本サイト収録計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000357/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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