計量単位令 第11条(仏馬力)
- 法附則第六条第一項の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。
- 一内燃機関に関する取引又は証明
- 二外燃機関に関する取引又は証明
- 2.法附則第六条第二項の政令で定める仏馬力の定義は、ワットの七百三十五・五倍とする。
この条文の基本情報
仏馬力とは何ですか?
定義仏馬力とは、計量単位令第11条に定められた規定で、「法附則第六条第一項の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量単位令第11条(仏馬力)は、日本の計量単位令に含まれる条文です。
- 計量単位令第11条の条文原文は「法附則第六条第一項の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。」で始まります。
- 計量単位令の公布日は平成4年11月18日です。
- 計量単位令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量単位令第11条の前の条は計量単位令第10条です。
- 計量単位令第11条の次の条は計量単位令第12条です。
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- 正式書式
計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000357 - 本サイト収録
計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000357/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。