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計量単位令 第12条(ヤードポンド法等の計量単位による目盛等を付した計量器)

  1. 法附則第九条第二項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。
  2. 一ヤードポンド単位による目盛又は表記を付した次に掲げる計量器であって、経済産業省令で定めるもの
  3. 二内燃機関又は外燃機関の工率の計量に用いる計量器であって、仏馬力による目盛又は表記を付したもの

この条文の基本情報

ヤードポンド法等の計量単位による目盛等を付した計量器とは何ですか?

定義ヤードポンド法等の計量単位による目盛等を付した計量器とは、計量単位令第12条に定められた規定で、「法附則第九条第二項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量単位令第12条(ヤードポンド法等の計量単位による目盛等を付した計量器)は、日本の計量単位令に含まれる条文です。
  2. 計量単位令第12条の条文原文は「法附則第九条第二項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 計量単位令の公布日は平成4年11月18日です。
  4. 計量単位令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 計量単位令第12条の前の条は計量単位令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000357
  • 本サイト収録計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000357/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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