計量単位令 第4条(十の整数乗を乗じたものを表す計量単位)
- 法第五条第一項の政令で定める計量単位は次の各号に掲げるものとし、その定義は当該各号に定めるものとする。
- 一法第三条及び第四条に規定する計量単位(キログラム、分、時、度(角度の計量単位の度に限る。)、秒(角度の計量単位の秒に限る。)、平方メートル、立方メートル、毎秒、毎分、毎時、毎メートル、キログラム毎立方メートル、平方メートル毎秒、キログラム毎秒、キログラム毎分、キログラム毎時、立方メートル毎秒、立方メートル毎分、立方メートル毎時、デシベル、回毎分、回毎時、気圧、質量百分率、質量千分率、質量百万分率、質量十億分率、質量一兆分率、質量千兆分率、体積百分率、体積千分率、体積百万分率、体積十億分率、体積一兆分率、体積千兆分率及びピーエッチを除く。)に別表第四の上欄に掲げる接頭語(以下単に「接頭語」という。)を付したもの1接頭語を付した計量単位に接頭語に応じて別表第四の下欄に掲げる接頭語が表す乗数(以下単に「接頭語が表す乗数」という。)を乗じたもの2
- 二別表第五の第二欄に掲げる計量単位中の同表の第三欄に掲げる語に接頭語を付したもの1別表第五の第二欄に掲げる計量単位に同表の第四欄に掲げる乗数を乗じたもの2
- 三前号に掲げる計量単位(別表第五第一号から第四号までの第二欄に掲げる計量単位中の語に接頭語を付したものを除く。以下同じ。)に接頭語を付したもの1接頭語を付した前号に掲げる計量単位に接頭語が表す乗数を乗じたもの2
この条文の基本情報
十の整数乗を乗じたものを表す計量単位とは何ですか?
定義十の整数乗を乗じたものを表す計量単位とは、計量単位令第4条に定められた規定で、「法第五条第一項の政令で定める計量単位は次の各号に掲げるものとし、その定義は当該各号に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量単位令第4条(十の整数乗を乗じたものを表す計量単位)は、日本の計量単位令に含まれる条文です。
- 計量単位令第4条の条文原文は「法第五条第一項の政令で定める計量単位は次の各号に掲げるものとし、その定義は当該各号に定めるものとする。」で始まります。
- 計量単位令の公布日は平成4年11月18日です。
- 計量単位令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量単位令第4条の前の条は計量単位令第3条です。
- 計量単位令第4条の次の条は計量単位令第5条です。
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- 正式書式
計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000357 - 本サイト収録
計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000357/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。