計量単位令 第5条(特殊の計量に用いる計量単位)
法第五条第二項の政令で定める特殊の計量並びにこれに用いる計量単位及びその定義は、別表第六のとおりとする。
この条文の基本情報
特殊の計量に用いる計量単位とは何ですか?
定義特殊の計量に用いる計量単位とは、計量単位令第5条に定められた規定で、「法第五条第二項の政令で定める特殊の計量並びにこれに用いる計量単位及びその定義は、別表第六のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量単位令第5条(特殊の計量に用いる計量単位)は、日本の計量単位令に含まれる条文です。
- 計量単位令第5条の条文原文は「法第五条第二項の政令で定める特殊の計量並びにこれに用いる計量単位及びその定義は、別表第六のとおりとする。」で始まります。
- 計量単位令の公布日は平成4年11月18日です。
- 計量単位令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量単位令第5条の前の条は計量単位令第4条です。
- 計量単位令第5条の次の条は計量単位令第6条です。
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- 正式書式
計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000357 - 本サイト収録
計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000357/5
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