計量単位令 第6条(非法定計量単位の使用の禁止の特例)
- 法第八条第三項第三号の政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者
- 二日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十七年政令第百二十七号)第三条に規定する者及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十九年政令第百二十九号)第三条に規定する国際連合の軍隊等
- 2.法第八条第三項第三号の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。
- 一前項各号に掲げる者相互間における取引又は証明
- 二前項第一号に掲げる者と同項各号に掲げる者以外の者との間における日本船舶以外の船舶の修理に関する取引又は証明
- 三前項第一号に掲げる者と同項各号に掲げる者以外の者との間における船舶による運送(日本各港の間においてする運送を除く。)に関する取引又は証明
- 四前項第二号に掲げる者(合衆国軍隊及び国際連合の軍隊に限る。)と同項各号に掲げる者以外の者との間における取引又は証明
この条文の基本情報
非法定計量単位の使用の禁止の特例とは何ですか?
定義非法定計量単位の使用の禁止の特例とは、計量単位令第6条に定められた規定で、「法第八条第三項第三号の政令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量単位令第6条(非法定計量単位の使用の禁止の特例)は、日本の計量単位令に含まれる条文です。
- 計量単位令第6条の条文原文は「法第八条第三項第三号の政令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 計量単位令の公布日は平成4年11月18日です。
- 計量単位令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量単位令第6条の前の条は計量単位令第5条です。
- 計量単位令第6条の次の条は計量単位令第7条です。
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- 正式書式
計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000357 - 本サイト収録
計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000357/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。