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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 第10条(報告及び立入検査)

  1. 都道府県知事は、法第四十一条第一項の規定により、対象自動車(法第三十三条に規定する対象自動車をいう。以下同じ。)を使用する事業者に対し、当該都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する対象自動車の台数に関し報告させることができる。
  2. 2.都道府県知事は、法第四十一条第一項の規定により、その職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、対象自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

この条文の基本情報

報告及び立入検査とは何ですか?

定義報告及び立入検査とは、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第10条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第四十一条第一項の規定により、対象自動車(法第三十三条に規定する対象自動車をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第10条(報告及び立入検査)は、日本の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第10条の条文原文は「都道府県知事は、法第四十一条第一項の規定により、対象自動車(法第三十三条に規定する対象自動車をいう。」で始まります。
  3. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の公布日は平成4年11月26日です。
  4. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第10条の前の条は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第9条です。
  6. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第10条の次の条は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000365
  • 本サイト収録自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000365/10

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