自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 第9条(周辺地域内自動車の台数)
法第三十六条第一項第一号の政令で定める台数は、三十台とする。
この条文の基本情報
周辺地域内自動車の台数とは何ですか?
定義周辺地域内自動車の台数とは、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第9条に定められた規定で、「法第三十六条第一項第一号の政令で定める台数は、三十台とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第9条(周辺地域内自動車の台数)は、日本の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第9条の条文原文は「法第三十六条第一項第一号の政令で定める台数は、三十台とする。」で始まります。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の公布日は平成4年11月26日です。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第9条の前の条は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第8条です。
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第9条の次の条は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第10条です。
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- 正式書式
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000365 - 本サイト収録
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404CO0000000365/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。