国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則 本文
この府令は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の施行の日(平成四年八月十日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則本文は、日本の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則本文の条文原文は「この府令は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の施行の日(平成四年八月十日)から施行する。」で始まります。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則の公布日は平成4年8月7日です。
- 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則(平成四年総理府令第四十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000002042 - 本サイト収録
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則(平成四年総理府令第四十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000002042/main
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